CDに関する著作権について その2



著作権は音楽など創作的に表現した物に発生する権利です。音楽に関する著作権では、レコード会社などが録音する事で発生する「録音権」「複製権」。テレビ局などで使用する際に発生する「放送権」。レンタルCDショップなどに発生する「貸与権」。アーティストなどの実演家が保有する「著作隣接権」などがあります。アーティストはこの「著作隣接権」によって印税が発生します。


著作権は権利を第三者に譲渡する事が認められていて、この権利の譲渡により音楽ビジネスが成り立っているといえます。

レコード会社、ライブ、テレビ局、レンタルCDショップ、カラオケ店などで楽曲が使用された場合は、著作権保有者に使用料を払わないといけません。しかし、すべての使用者と手続きを行う事はとてつもない手間がかかります。そのため、そうした手続きを代行してくれるのが、JASRACなどの著作権管理団体になります。


基本的にはJASRAC(日本音楽著作権協会)などの著作権団体に権利を委託していない、アマチュアアーティスト達の楽曲はアーティスト(著作権保有者)が自由に使用する事が出来ます。ですのでご自分のホームページなどで自由に楽曲を配信したり、CDを作成して発売する事が出来ます。
自主でCDを発売する際には、著作権について知っておく必要がありますので、参考にして下さい。

それではここまでになります。良い作品が生まれる事を心から祈っております。ではでは★



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