CDに関する著作権について その1



もともと音楽ビジネスはアーティストと楽曲という作品があって成り立つ物です。その作品を収録した商品がCDであり、そのCDの原盤を作成する必要があります。原盤とはマスターテープの総称です。


レコーディングなどの費用である原盤制作費を負担した人が原盤権を保有する事が出来ます。つまり自主でCDを製作する場合は、アーティストに原盤権があります。例えばレーベルがレコーディング費用を負担した場合はレーベルが原盤権を保有する事になります。


インディーズ活動ではこうした権利は自分達で管理する事になります。自主で活動している間はあまり関係が無い事かもしれませんが、音楽ビジネスは権利ビジネスでもあるため、後々のためにもこうした仕組みは理解しておく必要があります。




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